ヘルパーこころのさと
あなたの身近なヘルパーにお任せください
訪問介護 ヘルパーこころのさと
ご利用者様が居宅において、
個人の能力に応じ、可能な限り自立した目常生活を営むことができるように支援します。
運営方針
1.
人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員が介護状態にある高齢者に対し、
適正な訪問介護サービスを提供いたします。
2.
サービスの実施にあたって、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
きめ細かな総合的なサービスを提供いたします。
営業時間
年中無休・24時間対応
ヘルパーこころのさと ご利用料金
「訪問介護同一建物減算」が適用され、下記の負担額の合計金額から10%減算した料金をお支払いいただきます。
1-1.基本料金 要介護 1〜5の方
サービス | 時 間 | 介護保険料 | 1割負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 1,960円/回 | 196円/回 | ||
20分以上30分未満 | 2,930円/回 | 293円/回 | |||
30分以上1時間未満 | 4,640円/回 | 464円/回 | |||
1時間以上1時間30分未満 | 6,800円/回 | 680円/回 | |||
以降30分毎加算 | 820円/回 | 82円/回 | |||
生活援助 | 20分以上45分以内 | 2,150円/回 | 215円/回 | ||
45分以上 | 2,640円/回 | 264円/回 | |||
身体+生活 | 身体20分以上30分未満 + 生活20分以上45分未満 | 3,710円/回 | 371円/回 | ||
身体20分以上30分未満 + 生活45分以上70分未満 | 4,490円/回 | 449円/回 | |||
身体30分以上1時間未満 + 生活20分以上45分未満 | 5,420円/回 | 542円/回 | |||
身体30分以上1時間未満 + 生活45分以上70分未満 | 6,200円/回 | 620円/回 |
1-2.加算料金
内 容 | 介護保険料 | 1割負担額 | ||
---|---|---|---|---|
初回加算 | 2,000円/月 | 200円/月 | ||
介護職員処遇改善加算(I) | 自己負担合計額×24.5% |
1-3.割増
条 件 | 割 増 |
---|---|
訪問介護員2名でサービスを提供する必要がある場合 | 上記の2倍 |
早朝(午前6時〜午前8時)、夜間(午後6時〜午後10時) | 上記の25%割増 |
深夜(午後10時〜午前6時) | 上記の50%割増 |
2.基本料金 要支援1・2の方
サービス | 介護保険料 | 1割負担額 |
---|---|---|
週1回程度の利用 | 11,760円/月 | 1,176円/月 |
週2回程度の利用 | 23,490円/月 | 23,49円/月 |
週3回以上の利用(要支援2の方のみ) | 37,270円/月 | 3727円/月 |
〈参考〉1ヶ月あたりの介護保険支給限度額
要支援・要介護度 | 単位数(1単位=10円) | 1割負担額 | サービス |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,032単位(50,320円)/月 | 5,032円/月 | ・介護予防サービス ・地域密着型介護予防サービス |
要支援2 | 10,531単位(105,310円)/月 | 10,531/月 | |
要介護1 | 16,765単位(167,650円)/月 | 16,765/月 | ・在宅サービス ・地域密着型サービス ・施設サービス |
要介護2 | 19,705単位(197,050円)/月 | 19,705/月 | |
要介護3 | 27,048単位(270,480円)/月 | 27,048/月 | |
要介護4 | 30,938単位(309,380円)/月 | 30,938/月 | |
要介護5 | 36,217単位(362,170円)/月 | 36,217/月 |
サービス内容
ご利用者様に対する具体的なサービス内容・日にち及び実施回数は、
居宅サービス計画(ケアプラン)に従い、それを踏まえ訪問介護計画を決定します。
身体介護
食事介助
入浴介助
排泄介助
排泄の介助、オムツの交換を行います。
清 拭
入浴が困難な方を対象に身体を拭きます。
体位交換
その他
外出や通院介助等、身体を伴う外出を行います。
生活援助
洗 濯
※ご家族分の洗濯は行いません。
調 理
掃 除
居室等の掃除を行います。
※ご利用者様の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。
買い物
日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
※預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。
サービスの利用に関する留意事項
訪問介護員は、ご利用者に対する介護訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
訪問介護員の禁止行為 |
---|
1.医療行為 2.ご利用者もしくはその家族等からの物品等の授受 3.ご利用者の家族等に対する介護訪問介護サービスの提供 4.飲酒及び喫煙 5.ご利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 6.その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 |
緊急時・事故発生時の対応
1.ご利用者に対するサービスの提供中に、緊急時や事故が発生した場合は、速やかにご利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
さらに、事業所及び関係機関に連絡するとともに利用者の主治医又は医療関係への連絡を行い、医師の指示に従います。
急を要する場合は、事業者の判断により救急車を要請し、事後報告となる場合もあります。
2.ご利用者に対するサービスの提供中に事故が発生し、損害が発生した場合は、不可効力による場合を除き速やかに契約者に対して損害を賠償します。
但し、契約者に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。
3.事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。
4.必要に応じて市町村へ連絡いたします。
苦情の受付について
窓 口
当事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。
担当部署 : ヘルパーこころのさと
TEL : 0242-38-1520
受付時間 : 8:30~17:30(24時間電話対応)
苦情窓口 : サービス提供責任者 好川加代子・斎藤仁
苦情解決責任者 : 介護サービス事業部責任者 好川加代子
苦情処理の流れ
1.苦情の受け付け
苦情受付担当者は、ご利用者様からの苦情を随時受け付けます。
その際、苦情内容を書面に記入し、苦情申し入れ者に確認します。
2.苦情受付の報告
苦情受付担当者は、受理した苦情を苦情解決責任者に報告します。
3.苦情解決の話し合い
苦情解決責任者は、苦情解決委員会を別に組織し、十分検討のうえ、
苦情申し出人との話し合いによる解決に努めます。
事業所内で解決できない場合は、福島県運営適正化委員会へ相談し、
助言・斡旋(あっせん)を受けます。
福島県運営適正化委員会(社会福祉法人 (福島県社会福祉協議会内) 〒960-8141 福島市渡利字七社宮111 福島県総合社会福祉センター3階 TEL・FAX:024-523-2943 |
秘密の保持と個人情報の保護
1.利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
2.個人情報の保護について
事業者は、ご利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、ご利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
3.情報の開示について
事業者は、サービス提供記録を複写にて随時開示しておりますので、何らかの形で紛失し、開示請求があった場合速やかに提供いたします。また、その他個人情報につきましては、個人情報に照らし合わせ検討し開示いたします。